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【2024/04/28 15:42 】 |
派遣社員を守る健康保険

派遣社員のワークスタイルに注目が集まった昨今、派遣切りなど言われながらも実際に派遣周愛んとして新たに職についてる人も非常に多くなっています。

派遣社員として働く人たちにとって保険や福利厚生の制度もしっかりと整えてほしい、社会的にもそのような状況が求められていますよね。

実際に、

「派遣だからって人としての保障はされているの?」

「保険はついてくるの?」

などの意見も多くあります。

派遣切りという話が多くなって、より一層不安に思うことは、自分や家族の身を誰が守ってくれるのか、ということではないでしょうか。

特に、家族の健康や万が一自分が働けなくなったときのこと、考えておきたいですよね。

派遣事業には「労働者派遣法」という法律がついて回ります。

簡単に言うと派遣労働者(派遣元事業主に登録する者)の福祉の安定や雇用の安定をすることを目的としています。

また、派遣元事業主が適正な運営を実施するためのものです。

労働者基準法によっても派遣社員はその対象となっていますが、それに含まれない権利を守ろうとしたのが労働者派遣法です。

例えばIT関係の仕事に就く派遣社員には、一時間に一回の休憩を取る事が義務づけられます。

簡単に「福利厚生や保険が守ってくれる」といっても、現状難しいのでは?と考える人も多いでしょう。

しかし、法律の定めはあなたとあなたの家族の健康や不安から守る一つになるに違いありません。

自分や家族を守るために、まずはしっかりとした知識を身につけていきましょう。

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【2010/09/01 02:19 】 | 未選択
派遣社員の保険の仕組み1

保険とは「社会保険」を総称したものです。これは、健康保険、雇用保険、厚生年金保険に分類されます。

まず気になるのは「派遣社員は健康保険には入れるのか?」というところですよね。

国民健康保険は高いので、できれば就業先の健康保険に加入したいところです。

通常、派遣先の企業によって登録される訳ではなく、派遣元の企業によって加入します。

つまり派遣会社が持っている健康保険に加入するわけです。

派遣元事業主によってはその加入形態に条件の違いがある場合るため、しっかりと確認しておきましょう。

・雇用される契約が2ヶ月を超えること、また超える予定であること

・1日、もしくは1週間の労働時間が、正社員の4分の3を超えていること

・1ヶ月の労働時間が、正社員の4分の3を超えていること

派遣会社への登録時に、「福利厚生」の規定を必ず自分で確認する事が大切です。

時給制の場合はけがや病気で仕事を休むと、その分収入が減ってしまいます。さらに高額の医療費や健康保険を負担することがないよう、健康保険や福利厚生がしっかりしている派遣業者を選択する必要があります。

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【2010/09/06 02:08 】 | 未選択
派遣社員の保険の仕組み2

健康保険に加入する事が出来れば、派遣で登録された仕事でも安心だ、なんて思えないのが今の社会事情ですよね。

いつ派遣社員は派遣先や派遣事業主から首を切られるか、その際の生活は守ってもらえるのか。

心配は尽きません。働く毎日にもストレスがかかりますよね。

それでは健康的な毎日の勤務体制がとれるとは言えませんし福利厚生が手厚いともやはりいえないでしょう。

労働基準法の26条には、

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者(企業側)は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の40パーセントの賃金を支払わなければならない、

と定めています。

これが「休業手当」と呼ばれるものです。

しかしこの手当てが派遣労働者にもそのまま当てはまるのでしょうか?

派遣労働者が「勤めさせてもらえる企業がない」という状況はどれだけの期間続くか見込みが尽きませんし、派遣事業主にとっても休業手当は大きな負担となります。

実際にこの休業手当が派遣労働者にも適用されるかどうかというのは難しい判断となります。

この休業手当とは別の規定を設けている派遣事業主もありますし労働基準法によっても、「その判断は派遣事業主の判断に寄与する」と書かれています。

仕事が見つからない間の保障がない、怪我や病気になっても負担は全て自分ということになりかねません。

そこで便利なのが「はけんけんぽ」と呼ばれる組合への加入です。

簡単に言うと、契約をきられた後も数ヶ月間健康保険の被保険者でいられる制度です。

これは派遣会社によって、契約しているか否かがありますので調べておきましょう。

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【2010/09/21 15:53 】 | 未選択
仕事中の怪我、派遣の労災は?

事務や室内での作業に従事している派遣社員の方には少ないかもしれませんが、工場や土木現場など、重いものや機材が多数並ぶ現場で働く方には怪我のリスクが常に付きまとっています。

そんな時、万が一業務中に怪我をした場合、力仕事ではなくても仕事が原因で病気にかかってしまったら・・・。

病院では「お仕事中の怪我ですか?」と聞かれます。

それは、従業員がそのときに労働者災害補償保険、略して「労災」と認定されるかどうかを確認するためです。

労災の目的は、

・業務上や通勤による労働者の負傷や死亡等に対して迅速な保護をするため、必要な保険給付を行うこと。

・業務上や通勤により負傷したとき、労働者の社会復帰を促進させ、当該する労働者とその遺族の援護や労働者の安全及び衛生の確保を図り、労働者の福祉の増進をすること。

です。

労働基準法では事業所単位で労災は適用される事になっていますので、派遣社員のみではなくパートやアルバイト、その事業所で「労働者」と認められる全ての人に労災は適用される事になっています。

怪我をしないで健康に勤務できる事が一番です。

ですが万が一のための備えとして、ご自分でもこうした制度のことを知っておくことが重要です。

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【2010/10/17 23:44 】 | 未選択
労働災害保険の詳細

先に労働災害保険、労災について、もしものときの備えにはなりません。

頭の中に充分、どうすればいいかの手順が踏まれている事が大切です。特に労働中の急病のときは落ち着きましょう。

直接雇用の場合は雇い主にすぐ報告すればいいのですが、派遣社員ですと少し流れが変わってきます。

先ずは派遣先の企業の方に報告をします。迅速に、動けない状態なら近くの方に頼みましょう。

そして、派遣先企業から派遣事業主に連絡が入ります。たいていは派遣先企業の指定している労災指定病院で診察が行なわれます。

労災で費用はまかなわれるので、馴染みのない病院、医院だとしても問題ありません。

労災を適用するには、まず診療の受付から違います。

普通は「診察申込書」でどのような症状なのかを記入しますがその「申込書」が労災用になっています。

重病、重傷であれば派遣事業主の担当さんが書類処理を行います。

労災には書類が付き物です。派遣担当者さんに任せられますが、自分でもどのような処理が行なわれるかを必ず確認してください。

そして3日以上の仕事の欠勤となる傷病の場合、その休みの間の手当てをもらうことが出来ます。

仕組みとしては、「休業補償給付支給申請書」という様式の書類を病院へ提出します。

(各病院で名称は異なる場合があります)

そして医師の証明書を添えて、所轄となる労働基準監督署へ提出します。

すると、4日目から休業補償給付が支給されることになります。給付率としては月収の約6割程度と言われています。

しっかり制度を覚えておき、労働災害の際は自分の負担がないこと、給付金の支給があることは権利として使いましょう。

しかし、健康である事がなにより一番ですよね。

・家族に知られたくない。任意整理 主婦がする場合は司法書士に相談しましょう。

・債務整理を検討する前に任意整理 費用を調べましょう。司法書士になら無料で相談できます。

【2010/12/10 00:12 】 | 未選択
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