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健康保険に加入する事が出来れば、派遣で登録された仕事でも安心だ、なんて思えないのが今の社会事情ですよね。 いつ派遣社員は派遣先や派遣事業主から首を切られるか、その際の生活は守ってもらえるのか。 心配は尽きません。働く毎日にもストレスがかかりますよね。 それでは健康的な毎日の勤務体制がとれるとは言えませんし福利厚生が手厚いともやはりいえないでしょう。 労働基準法の26条には、 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者(企業側)は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の40パーセントの賃金を支払わなければならない、 と定めています。 これが「休業手当」と呼ばれるものです。 しかしこの手当てが派遣労働者にもそのまま当てはまるのでしょうか? 派遣労働者が「勤めさせてもらえる企業がない」という状況はどれだけの期間続くか見込みが尽きませんし、派遣事業主にとっても休業手当は大きな負担となります。 実際にこの休業手当が派遣労働者にも適用されるかどうかというのは難しい判断となります。 この休業手当とは別の規定を設けている派遣事業主もありますし労働基準法によっても、「その判断は派遣事業主の判断に寄与する」と書かれています。 仕事が見つからない間の保障がない、怪我や病気になっても負担は全て自分ということになりかねません。 そこで便利なのが「はけんけんぽ」と呼ばれる組合への加入です。 簡単に言うと、契約をきられた後も数ヶ月間健康保険の被保険者でいられる制度です。 これは派遣会社によって、契約しているか否かがありますので調べておきましょう。 PR |